令和3年度介護保険報酬改定により変更点をお知らせいたします。
令和3年4月からの介護保険報酬改定に伴いサービス提供体制強化加算算定に変更がございますのでお知らせいたします。
令和3年3月実績分まで | 令和3年4月実績分より |
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訪問看護サービス提供体制加算Ⅰ(6単位/回) | 訪問看護サービス提供体制加算 Ⅱ1 (3単位/回) 予防訪問看護サービス提供体制加算Ⅱ(3単位/回) |
こすもす訪問看護リハビリステーションでは、地域の方々が住み慣れた家でより安心して暮らしていけるよう、ご利用者様の主治医やケアマネジャと連携を図りながら訪問看護サービスを提供しております。
この度、介護給付費算定に係る体制に関する届け出を行い、令和3年4月よりサービス提供体制強化加算(3単位)を算定する運びとなりました。
これからも法令順守に努め、より良いサービス提供を目指して参ります。
- 例1) 要介護の方へ看護師が訪問看護Ⅰ3(59分)を週に1回(4回/月)ご利用の場合
サービス提供体制強化加算 3単位×4 = 12単位/月 - 例2) 要介護の方へ療法士が訪問看護Ⅰ5×2(40分)を週に1回(4回/月)ご利用の場合
サービス提供体制強化加算 3単位×8 = 24単位/月