令和6年度診療報酬改定に伴い、「訪問看護医療DX情報活用加算」が新設されました。
こすもす訪問看護は、関東信越厚生局長等に届出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認により利用者の診療情報や薬剤情報等を取得した上で、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供いたします。
これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。(令和7年9月1日より算定開始)
DXとは「デジタルトランスフォーメーション」の略称で、デジタル技術により、ビジネスや社会、生活の形・スタイルに変化をもたらすこととされています。
算定内容
訪問看護医療DX情報活用加算 月1回に限り50円
対象者
医療保険で訪問看護(訪問看護療養費)を算定している方が対象です。
施設基準
関係する施設基準は以下の通りです。
- 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生労働省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の仕様による請求を行っていること。
- 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に提示していること。
具体的には、次に掲げる事項を掲示していること。- 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している訪問看護ステーションであること。
- マイナ保険証の利用を推進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでいる訪問看護ステーションであること。
- 施設基準3の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。
医療DXを通じた質の高い医療の提供にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
