利用者(児)への虐待防止に関する指針

1.基本方針

当法人では、利用者(児)又はその家族の人権を尊重し、下記の虐待の定義の内容及び関連する不適切ケアを一切行わないこととする。また、虐待の発生の防止に努めることとともに、早期発見、早期対応、再発防止について、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、医療・介護・福祉の増進に努めるものとする。

虐待の定義

虐待とは、職員等から利用者(児)に対する次のいずれかに該当する行為をいう。

  • 身体的虐待
    利用者(児)の身体に外傷が生じ、若しくは生じる恐れがある行為を加え、または正当な理由なく利用者(児)の身体を拘束すること。
  • 性的虐待
    利用者(児)にわいせつな行為をすること、または利用者(児)をしてわいせつな行為をさせること。
  • 心理的虐待
    利用者(児)に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  • 介護放棄(ネグレクト)
    利用者(児)を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
  • 経済的虐待
    利用者(児)の財産を不当に処分すること、利用者(児)から不当に財産上の利益を得ること。

2.虐待防止委員会その他の施設内組織に関する事項

虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次の通り虐待防止委員会を設置することとともに虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講ずる。

虐待防止委員会

  1. 委員会の委員長は法人代表とする。
  2. 委員会の委員は、各事業所1名とする。
  3. 委員会は、年1回開催する。又、虐待等事案が発生した場合は、委員会を適宜開催する。
  4. 委員会の審議事項等
    • 虐待防止委員会の組織に関すること
    • 虐待の防止の為の指針の整備に関すること
    • 虐待防止の為の職員の研修の内容に関すること
    • 虐待等について、職員が相談・報告できる体制の整備について
    • 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発防止策及びその防止策を講じた場合の効果についての評価に関すること
    • 審議された内容を周知するとともに、虐待防止対策が適正に行われるよう必要な措置を講じるものとする。

3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針

  • 職員に対する虐待防止のための研修内容として、虐待等の防止に関する基礎的内容等の知識を普及・啓発するものであるとともに、この指針に基づき防止の徹底を図る内容とする。
  • この指針に基づく研修は、年間1回以上の研修に加え、新規職員採用時には必ず行い、研修の実施内容については記録を残すものとする。

4.虐待が発生した場合の対応方法に関する基本方針

  • 虐待等が発生した場合には、速やかに市に報告するとともに、その原因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
  • 緊急性が高い事案の場合には、市及び警察等の協力を仰ぎ、利用者(児)の権利と生命の保全を優先する。

5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

  • 虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者(児)の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や管理者等への報告を行う。
  • 虐待若しくは虐待が疑われる事案を発見した職員は、管理者及び市に第一報として報告を行うとともに、管理者は家族に誠意を持って対応し、虐待の実態、経緯、背景等の調査、再発防止策を速やかに行う旨を伝えることとする。
  • 管理者は、虐待防止委員会で議論した虐待の実態、経緯、背景、再発防止策を家族等及び市に報告する。

6.成年後見制度の利用支援に関する事項

家族がいない又は、家族の支援が著しく乏しい利用者(児)の権利擁護が図られるよう、親族及び地域包括支援センター等と連携し、成年後見制度が利用できるよう支援するものとする。

7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

虐待に係る苦情が生じた場合、誠意をもって対応するとともに、市、国保連合会においても苦情を受け付けている旨を家族等に伝えるものとする。

8.利用者(児)に対する当該方針の閲覧に関する事項

当該方針については、誰でも閲覧できるよう各事業所に据え置くとともに、ホームページに掲載するものとする。

9.その他虐待の防止の推進のために必要な事項

3に定める研修の他、関連機関等により提供される虐待防止に関する研修会等には積極的に参加し、利用者(児)等の権利擁護とサービスの質の向上を図るよう研鑽に努める。

附則
令和4年4月1日から施行する。