訪問看護は、介護保険や医療保険(健康保険)、公費や助成、自立支援など制度が混在していて、どの保険を使って訪問看護を受けるのか、とてもわかりにくいですよね。
- どの保険を使った訪問看護が可能なの?
- 介護保険の訪問看護を利用中に、疾患や状態により医療保険に変わる時はどんなとき?
こんな疑問が解決できることをめざしました。
訪問看護指示書のダウンロードページを作りました!
- 訪問看護指示書
- 特別訪問看護指示書
- 在宅点滴注射指示書
- 精神訪問看護指示書
- 精神特別訪問看護指示書
こすもす訪問看護は、「介護保険」「医療保険」「精神自立支援」「労災保険」全てに対応していますが、それぞれの保険制度で定められている様式(項目)の指示書を、主治医から受けとる必要があります。
どの保険に該当するのかがわからない場合は以下のページを参照してくださいね。
訪問看護はどの保険を使う?
訪問看護でどの保険か迷ったら・・・
介護保険の介護度(要支援1・2、要介護1〜5)が認定されている方は、介護保険の訪問看護
介護保険の介護度が認定されていない方は、医療保険の訪問看護
と覚えましょう!
訪問看護の対象年齢は、生のあるすべての人(生後から亡くなるまで)で、体や心に障害があり病院にかかっている人(かかる予定のある人)です。
保険の種類で訪問看護のサービス内容が変わるのではなく、体や心の状態で変わります。
その方が『家での暮らしを維持・向上するため』に主治医から訪問看護指示書で指示をもらって在宅看護を提供することが、訪問看護の大きな目標です。
訪問看護を「介護保険」で受ける場合
『介護保険』で訪問看護を利用できる条件
- 65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)
- 40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)
65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)
65歳の誕生日を迎えられた方で、要支援・要介護の認定を受けている方
要支援1〜2、要介護1〜5までの区分を受けている方は、担当のケアマネジャーへのご連絡または、直接こすもすへお電話いただけると、ケアマネジャーと連携して利用へとすすめることができます。
40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)
介護保険の16特定疾病の対象者で、要支援・要介護の認定を受けた方
介護保険の16特定疾病 →の▼で詳細表示します。
- がん(※)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(若年性認知症)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。
介護保険の16特定疾病の診断をすでに受けている方で、訪問看護のサービスお考えの方は、直接ご相談ください。
そして、介護保険の認定を受けて訪問看護サービスの利用をしていても「医療保険」での訪問看護に切り替わることがあります。
介護保険の認定があっても医療保険になる場合
- 厚生労働大臣が定める疾病等 と診断された方
- 急な病状の悪化(急性増悪)により、主治医から特別訪問看護指示書が出されている期間
- 精神科にかかられ精神訪問看護指示書の交付が受けられる方
介護保険で訪問看護を利用中に「医療保険」となる場合
その1 厚生労働大臣が定める疾病等の方(別表第7に該当する方)
厚生労働大臣が定める疾病等(別表7) →の▼で詳細表示します。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾病(※1)
- 多系統萎縮症(※2)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
- 1 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病については、ホーエン・ヤールの重症度分類がス テージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る
- 2 線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群
その2 特別訪問看護指示書が交付されている期間
特別訪問看護指示書とは?
利用者が急性増悪等や退院直後などで「週4日以上の頻回の訪問看護の必要がある」と認めた場合に交付できるものであり、疾患や症状の制限はありません。
例)介護保険の訪問看護利用中に、コロナ感染してしまった場合
例)退院直後で看護師の支援が必要だと主治医が判断した場合
例)在宅診療を受けている方が、発熱し点滴が必要になった場合
など
その3 認知症以外の精神疾患による精神訪問看護指示書が交付された場合
精神科・心療内科など精神医療機関の精神医から精神科訪問看護指示書が交付された場合は、介護保険より医療保険(精神科訪問看護)が優先となる。
認知症については、基本的には介護保険優先。
ただし、精神科主治医により診断され「精神科在宅患者支援管理料」を算定している認知症は医療保険)
精神科訪問看護指示書での訪問看護の場合は医療保険での訪問が主になります。
精神科訪問看護指示書とは?
主治医(精神科を標榜する保険医療機関において精神科を担当する医師に限る。)が交付する訪問看護指示書で、通常の訪問看護指示書とは書式が異なります。
精神疾患があっても介護保険の訪問看護となる場合
精神疾患があっても、主治医が精神科を担当する医師ではない場合、通常の訪問看護指示書が交付されることがあります。
その場合は介護保険の訪問看護となります。
実際に訪問する看護師は?
精神科訪問看護指示書をもとに精神の訪問看護を行う看護師は、厚生局への登録が必要です。
- 精神科の医療機関において、精神病等または精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者
- 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者
- 精神保健福祉センターまたは保健所等における精神保健に関する業務の経験を1年以上有する者
- 国、都道府県または医療関係機関団体等が主催する精神保健に関する研修を修了している者
精神科への訪問看護は一定の専門知識や経験が必要だということですね。
こすもすでは現在3名の看護師が精神科訪問看護を行なっています。
まとめ
介護保険の介護度(要支援1・2、要介護1〜5)が認定されている方は、介護保険の訪問看護
介護保険の介護度が認定されていない方は、医療保険の訪問看護
これが大前提!!
要介護度が出てない方は基本的には医療保険で訪問看護(0歳〜)
要介護度がある人の中で下の条件にあてはまれば、医療保険の訪問看護に切り替わることになる。
- 厚生労働大臣が定める疾病等 と診断された方
- 急な病状の悪化(急性増悪)により、主治医から特別訪問看護指示書が出されている期間
- 精神科にかかられ精神訪問看護指示書の交付が受けられる方
コロナ感染してしまうと、途端にデイサービスやヘルパーさんのサービスが受けられなくなってしまいます。
そんな時はぜひ訪問看護を使ってください!
おしまい。
訪問看護指示書のご入用はこちらから